2024/10/08 11:20
11月から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」罰則強化 DJポリスらが啓発活動 “自転車と歩行者の事故”が増加 福岡
事件・事故
2024/10/08 16:30
11月から道路交通法が一部改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されるのを前に、8日、福岡市で利用者への啓発活動が行われました。
◆DJポリス(東警察署 箱崎駅東交番 田中悠平巡査)
「自転車の飲酒運転は禁止です。少しでも飲んだら運転はやめましょう」
福岡市東区の交差点で行われた啓発活動には警察官など約10人が参加しました。
11月1日から道路交通法が一部改正され自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」といった危険な行為に対し、罰則が整備されることを受け、DJポリスによる呼びかけや啓発チラシの配布が行われました。
警察によりますと、県内では自転車に関する交通事故の発生件数は過去5年間で減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故の占める割合は増えているということです。
警察は、自転車は車両であり加害者にもなりうるとして、交通ルールを遵守するよう呼びかけています。
道路交通法の一部改正により、自転車の運転で罰則の対象となるのは「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。
「自転車運転中のながらスマホ」は、これまで道交法には定められていませんでしたが、11月1日以降、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
さらに、「ながらスマホ」をして事故を起こした場合などには、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
「酒気帯び運転」は、これまでも道交法で禁止されていましたが、今回の改正で3年以下の懲役または50万円以下の罰金とより厳罰化されます。
また、車と同様、酒を提供した人に対しても罰則が課せられることになります。
◆DJポリス(東警察署 箱崎駅東交番 田中悠平巡査)
「自転車の飲酒運転は禁止です。少しでも飲んだら運転はやめましょう」
福岡市東区の交差点で行われた啓発活動には警察官など約10人が参加しました。
11月1日から道路交通法が一部改正され自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」といった危険な行為に対し、罰則が整備されることを受け、DJポリスによる呼びかけや啓発チラシの配布が行われました。
警察によりますと、県内では自転車に関する交通事故の発生件数は過去5年間で減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故の占める割合は増えているということです。
警察は、自転車は車両であり加害者にもなりうるとして、交通ルールを遵守するよう呼びかけています。
道路交通法の一部改正により、自転車の運転で罰則の対象となるのは「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。
「自転車運転中のながらスマホ」は、これまで道交法には定められていませんでしたが、11月1日以降、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
さらに、「ながらスマホ」をして事故を起こした場合などには、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
「酒気帯び運転」は、これまでも道交法で禁止されていましたが、今回の改正で3年以下の懲役または50万円以下の罰金とより厳罰化されます。
また、車と同様、酒を提供した人に対しても罰則が課せられることになります。
11月から道路交通法が一部改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されるのを前に、8日、福岡市で利用者への啓発活動が行われました。
◆DJポリス(東警察署 箱崎駅東交番 田中悠平巡査)
「自転車の飲酒運転は禁止です。少しでも飲んだら運転はやめましょう」
福岡市東区の交差点で行われた啓発活動には警察官など約10人が参加しました。
「自転車の飲酒運転は禁止です。少しでも飲んだら運転はやめましょう」
福岡市東区の交差点で行われた啓発活動には警察官など約10人が参加しました。
11月1日から道路交通法が一部改正され自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」といった危険な行為に対し、罰則が整備されることを受け、DJポリスによる呼びかけや啓発チラシの配布が行われました。
警察によりますと、県内では自転車に関する交通事故の発生件数は過去5年間で減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故の占める割合は増えているということです。
警察は、自転車は車両であり加害者にもなりうるとして、交通ルールを遵守するよう呼びかけています。
警察によりますと、県内では自転車に関する交通事故の発生件数は過去5年間で減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故の占める割合は増えているということです。
警察は、自転車は車両であり加害者にもなりうるとして、交通ルールを遵守するよう呼びかけています。
道路交通法の一部改正により、自転車の運転で罰則の対象となるのは「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。
「自転車運転中のながらスマホ」は、これまで道交法には定められていませんでしたが、11月1日以降、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
さらに、「ながらスマホ」をして事故を起こした場合などには、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
「酒気帯び運転」は、これまでも道交法で禁止されていましたが、今回の改正で3年以下の懲役または50万円以下の罰金とより厳罰化されます。
また、車と同様、酒を提供した人に対しても罰則が課せられることになります。
「自転車運転中のながらスマホ」は、これまで道交法には定められていませんでしたが、11月1日以降、違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
さらに、「ながらスマホ」をして事故を起こした場合などには、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
「酒気帯び運転」は、これまでも道交法で禁止されていましたが、今回の改正で3年以下の懲役または50万円以下の罰金とより厳罰化されます。
また、車と同様、酒を提供した人に対しても罰則が課せられることになります。
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