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工藤会トップらに3850万円賠償命令 1審判決から550万円増額 建設会社社長射殺事件で責任 福岡高裁

事件・事故

3時間前

福岡県北九州市の建設会社会長射殺事件の遺族が「工藤会」のトップらに損害賠償を求めていた控訴審で、福岡高裁は1審判決を変更し、賠償額を550万円増額した約3850万円の支払いを命じました。

◆記者リポート(2011年)
「殺された男性は友人の車で帰宅し自宅の玄関に向かって坂を上っていたところ突然何者かに銃で襲われたということです」

事件が起きたのは2011年11月。北九州市小倉北区で建設業界からの暴力団排除を進めていた建設会社会長の男性が拳銃で撃たれて死亡しました。

◆小倉北警察署長(2017年1月 当時)
「建設会社役員に対する拳銃発砲殺人事件で五代目工藤会幹部らを通常逮捕いたしました」

発生から約5年経った2017年1月、警察は工藤会幹部・瓜田太被告、田口義高被告ら犯行グループを逮捕。8人が起訴され、1審で全員が有罪判決を受けました。

この事件を受けて、建設会社会長の遺族らは、「工藤会」総裁・野村悟被告と会長・田上不美夫被告に対して慰謝料など約7200万円を求めて提訴しました。

今年2月、1審の福岡地裁は、野村被告と田上被告に対して、組員の違法行為は代表者が責任を負うと定めた暴力団対策法に基づき、約3300万円の支払いを命じました。この判決を不服として野村被告らは控訴、遺族も附帯控訴していました。

9日の控訴審判決で、福岡高裁の松田典浩裁判長は、野村被告の「総裁」の地位について、名誉職や儀礼的なものとは言えず工藤会の実質的「首領」に該当すると改めて指摘。

「極めて危険性が高く残忍な犯行態様」「建設会社の幹部が暴力団排除に取り組んでいた矢先に射殺されたことによる社会的影響」「一家の支柱となる者が交通事故で死亡した場合における一般的な慰謝料額との均衡」などとした上で、野村被告らの控訴を棄却し、1審の判決を一部変更して賠償額3300万円から550万円増額した3850万円の支払いを命じました。
福岡県北九州市の建設会社会長射殺事件の遺族が「工藤会」のトップらに損害賠償を求めていた控訴審で、福岡高裁は1審判決を変更し、賠償額を550万円増額した約3850万円の支払いを命じました。

◆記者リポート(2011年)
「殺された男性は友人の車で帰宅し自宅の玄関に向かって坂を上っていたところ突然何者かに銃で襲われたということです」

事件が起きたのは2011年11月。北九州市小倉北区で建設業界からの暴力団排除を進めていた建設会社会長の男性が拳銃で撃たれて死亡しました。

◆小倉北警察署長(2017年1月 当時)
「建設会社役員に対する拳銃発砲殺人事件で五代目工藤会幹部らを通常逮捕いたしました」

発生から約5年経った2017年1月、警察は工藤会幹部・瓜田太被告、田口義高被告ら犯行グループを逮捕。8人が起訴され、1審で全員が有罪判決を受けました。

この事件を受けて、建設会社会長の遺族らは、「工藤会」総裁・野村悟被告と会長・田上不美夫被告に対して慰謝料など約7200万円を求めて提訴しました。

今年2月、1審の福岡地裁は、野村被告と田上被告に対して、組員の違法行為は代表者が責任を負うと定めた暴力団対策法に基づき、約3300万円の支払いを命じました。この判決を不服として野村被告らは控訴、遺族も附帯控訴していました。

9日の控訴審判決で、福岡高裁の松田典浩裁判長は、野村被告の「総裁」の地位について、名誉職や儀礼的なものとは言えず工藤会の実質的「首領」に該当すると改めて指摘。

「極めて危険性が高く残忍な犯行態様」「建設会社の幹部が暴力団排除に取り組んでいた矢先に射殺されたことによる社会的影響」「一家の支柱となる者が交通事故で死亡した場合における一般的な慰謝料額との均衡」などとした上で、野村被告らの控訴を棄却し、1審の判決を一部変更して賠償額3300万円から550万円増額した3850万円の支払いを命じました。

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