手りゅう弾を建設会社に投げ込む…道仁会系元組長(75)に懲役12年判決「使われたのは旧ソ連製の軍用兵器」「反社会的な考えに基づく犯行」福岡地裁
事件・事故
2024/11/20 15:00
福岡県久留米市の建設会社に12年前、手りゅう弾が投げ込まれた事件で20日、指定暴力団道仁会系の元組長に懲役12年の判決が言い渡されました。
判決によりますと指定暴力団道仁会系の元組長、竹田隆被告(75)は2012年2月、当時配下の組員だった田中俊行被告(46)らと共謀して、久留米市の建設会社の窓ガラスを割り、手りゅう弾を投げ込みました。
当時、この建設会社の社長は地元業者でつくる「暴力団排除連絡協議会」の幹事を務めていました。
20日に行われた裁判員裁判の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、竹田被告を事件の指示役と認定しました。
その上で「使用された手りゅう弾は旧ソ連製の軍用兵器で、極めて危険な犯行であることは言うまでもない」「何の落ち度もない民間会社に手りゅう弾を投げ込み、暴力によって服従させようという暴力団特有の反社会的な考えに基づく犯行であり、動機も悪質極まりない」などと述べ、検察の求刑通り、竹田被告に対し懲役12年の判決を言い渡しました。
判決によりますと指定暴力団道仁会系の元組長、竹田隆被告(75)は2012年2月、当時配下の組員だった田中俊行被告(46)らと共謀して、久留米市の建設会社の窓ガラスを割り、手りゅう弾を投げ込みました。
当時、この建設会社の社長は地元業者でつくる「暴力団排除連絡協議会」の幹事を務めていました。
20日に行われた裁判員裁判の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、竹田被告を事件の指示役と認定しました。
その上で「使用された手りゅう弾は旧ソ連製の軍用兵器で、極めて危険な犯行であることは言うまでもない」「何の落ち度もない民間会社に手りゅう弾を投げ込み、暴力によって服従させようという暴力団特有の反社会的な考えに基づく犯行であり、動機も悪質極まりない」などと述べ、検察の求刑通り、竹田被告に対し懲役12年の判決を言い渡しました。
福岡県久留米市の建設会社に12年前、手りゅう弾が投げ込まれた事件で20日、指定暴力団道仁会系の元組長に懲役12年の判決が言い渡されました。
判決によりますと指定暴力団道仁会系の元組長、竹田隆被告(75)は2012年2月、当時配下の組員だった田中俊行被告(46)らと共謀して、久留米市の建設会社の窓ガラスを割り、手りゅう弾を投げ込みました。
当時、この建設会社の社長は地元業者でつくる「暴力団排除連絡協議会」の幹事を務めていました。
当時、この建設会社の社長は地元業者でつくる「暴力団排除連絡協議会」の幹事を務めていました。
20日に行われた裁判員裁判の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、竹田被告を事件の指示役と認定しました。
その上で「使用された手りゅう弾は旧ソ連製の軍用兵器で、極めて危険な犯行であることは言うまでもない」「何の落ち度もない民間会社に手りゅう弾を投げ込み、暴力によって服従させようという暴力団特有の反社会的な考えに基づく犯行であり、動機も悪質極まりない」などと述べ、検察の求刑通り、竹田被告に対し懲役12年の判決を言い渡しました。
その上で「使用された手りゅう弾は旧ソ連製の軍用兵器で、極めて危険な犯行であることは言うまでもない」「何の落ち度もない民間会社に手りゅう弾を投げ込み、暴力によって服従させようという暴力団特有の反社会的な考えに基づく犯行であり、動機も悪質極まりない」などと述べ、検察の求刑通り、竹田被告に対し懲役12年の判決を言い渡しました。
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