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商業施設で中学生の首を包丁で刺す 33歳女に懲役2年・執行猶予5年判決 保護観察付き 福岡地裁

暮らし

2023/03/15 11:40

福岡市の商業施設で男子中学生を包丁で刺したとして傷害などの罪に問われた被告の女に対し、15日、保護観察付きの有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、福岡県粕屋町の浦田恵美被告(33)です。

判決によりますと、浦田被告は去年7月、福岡市東区の商業施設で、当時13歳の男子中学生の首を包丁で刺し、約10日間のケガを負わせるなどしました。
15日に福岡地裁で開かれた判決公判で、武林仁美裁判長は「落ち度のない被害者に通り魔的な犯行」と指摘。

さらに”自分さえ良ければ他人はいいという自己中心性が顕著な犯行で相当悪質”などとして、浦田被告に対し懲役2年、保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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